税理士法人アンビション(ふじた会計事務所)

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相続税対策について

 

相続税対策、もっと早めにやっていればよかった・・・
相続税なんて無縁、と思っていた方こそ要注意!!!

平成27年の税制改正により、相続税が増税になります。
例えば、法定相続人が3人の場合、平成26年までは正味財産8,000万円までなら相続税の申告は不要でしたが、平成27年からは正味財産4,800万円を超えると課税される可能性があります。

相続税なんて無縁と思っていたら、いざ相続が発生したときに、思ってもみなかった相続税を支払うことになり、納税資金が用意できず、大切なマイホームを売らざるを得ないことになってしまった・・・なんてこともありうるわけです。

 

具体的な相続税対策を少しばかりご紹介すると・・・

宅地評価の特例

居住用宅地や事業用宅地については、申告のやり方次第で、相続税の計算の基となる財産の評価を大幅に下げることができます。
宅地の相続税評価は路線価で評価することが一般的ですが、仮にその評価額が1億円あったとしても、これを2,000万円まで評価額を減らすことが可能なケースがあります。
よって、相続が始まる前から、この特例が受けられるよう対策をすることが重要です。

生前から贈与を行う

贈与税は、年間合計110万円までの贈与であれば税金は無税になりますので、税金を払わず、また、納付するにしても少額の贈与を毎年繰り返すことにより、相続財産を減らしていくことが可能です。また、配偶者に対する一定の方法による贈与は、この110万円を大幅に超える非課税枠を利用できる優遇規定があります。(なお、贈与のやり方によっては適用が認められない可能性もありますので、検討が必要です)。

養子で相続人を増やす

法定相続人の数で相続税の非課税枠を増やすことができ、1人法定相続人が増えることで600万円の非課税枠が増えます。
相続人を増やす方法として、養子を迎えるという方法があります。
ただ、やみくもに養子を増やしても、非課税枠には人数制限があり、増やした養子の内1人(被相続人に子がいない場合は2人)分までしか非課税枠を増やすことができませんので注意が必要です。

 

 

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