税理士法人アンビション(ふじた会計事務所)

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税務対策について

開業する方へのお得情報

消費税を4年間免税にする(※令和5年10月より始まるインボイス制度により、4年間免税の節税方法ができなくなる可能性があります。)

消費税には免税制度があります。
2年前の課税売上高が1,000万円以下の事業者がそれに当たります。(法人は前事業年度開始の日・個人は前年1月1日から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合等を除きます。)

開業したばかりの法人・個人事業主は「2年前の売上はゼロ」ということになるので、消費税は2年間免税されるという事になります。(ただし、資本金1,000万円以上の法人は1年目も2年目も消費税課税事業者になってしまうのでご注意ください。)

これを上手に利用すれば、売上が1,000万円超ある事業者でも4年間消費税を支払わなくて済みます。

具体的にどうするのか・・・?

個人で商売を2年間行い、その後に資本金1,000万円未満の会社をつくればいいのです。
こうすることにより合法的に4年間消費税を支払わなくて済みます。

 

法人成りで自分に給料を払って経費にする

個人事業の場合、経営者自身には給料を支払うことができません。

しかし、法人の場合ならどうでしょうか。
法人なら社長に役員報酬を支払い、それを経費とすることができます。

個人事業者の方は、あまりにも利益が出るようでしたら、法人を設立し、自分に給料を支払ってみることをぜひとも検討すべきです。

なお、役員報酬を法人の損金(法人税を計算する上で認められる経費のことを「損金」といいます)にするには、一定のルールがあるのでご注意ください。(好き勝手に役員報酬を出してよいということではありません。)

 

青色申告の届出はお早めに

青色申告という言葉をお聞きになったことがあるでしょうか。
特に、個人事業をなさっている方は青色・白色2種類の申告があることをご存じであるかと考えます。

青色申告は個人事業に限らず、法人にも存在します。
青色申告は、主に次の特典があります。

  • 赤字が出た場合、翌期以降の利益と相殺し、税金を計算することができる
  • 個人事業の場合、同一生計親族に給料を支払い経費とすることができる
  • 個人事業の場合、最高65万円を利益から控除できる

なお、青色申告は届出期日があります。

  • 個人事業の方はその年3月15日までか、又は開業より2か月以内のいずれか遅い日
  • 法人の場合は、設立の日より3か月以内

(相続等イレギュラーなパターンの場合期日が変わることもあるのでご注意ください)

 

法人の社会保険加入は強制

個人事業主の方が法人成りなさった場合によく「うちは人数少ないから社会保険加入しなくてもいいでしょ」といったことをおっしゃる方がいます。

法人の場合、たとえ社長1人しかいないとしても厚生年金・健康保険の加入手続きを行う必要があります。
社会保険料は、思っている以上に負担となります。
特に、社長一人でなさっている場合、社会保険は労使折半であるのにかかわらず、結局は社会保険料全額を自分で払っている様な感覚になるでしょう。

節税のために法人成りする場合、税金ばかりではなく社会保険の負担が増えることも考慮すべきでしょう。

 

資本金で変わる税金

資本金の大小で税金の負担額が変わったりもします。
「消費税を4年間免税にする」でも触れましたが、設立時の資本金が1,000万円以上になると設立第1期から消費税が課税されます。

その他、特に気を付けるべきなのは地方税です。
地方税には、均等割という税金があり、これは法人が利益を出す、出さないに関わらず課されるものです。
この均等割は、資本金が1,000万円を超えると金額が跳ね上がります。

資本金1,000万円前後は特に気を付ける必要がありますので、設立の際は資本金の額を慎重に検討すべきです。

 

実は納付するばかりではない消費税

消費税は納めるばかりではありません。
実は、還付されることもあるのです。

消費税の額は、基本的には預かった消費税から支払った消費税の差額になります。
預かった消費税よりも支払った消費税のほうが多い場合は、逆に還付されることになります。
特に輸出業者は輸出売り上げに対して消費税がかからず、還付になる可能性が高いと言えます。

また、開業したばかりであれば、開業時の設備投資費用が多額にあったり、軌道に乗るまで売上が少なかったり等により消費税が還付になる可能性が十分にあります。

消費税の還付を受けるには、上述していた免税制度を利用すると還付を受ける申告ができなくなるので、この場合はあえて消費税を申告する事業者になる届出をすることにより還付申告をすることになります。
ただし、この場合最低2年間消費税を申告し続ける必要がありますので、たとえば1年目は100万円還付されたが、2年目に200万円納めることになった、等という結果になれば本末転倒ですので、慎重に検討すべきでしょう。

 

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