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相続税のご相談

相続税の心配、私たちにお任せください

ご自身やご親族に万一のことがあった場合、税金が大変なことにならないだろうか…

相続発生前から対策しておけばよかった、ということにならないように、
プロである私たちに事前にご相談いただくことをお勧めします。

事前対策することにより相続税を大幅に抑えられたり、
納税資金の準備で困ることが無くなったり、
相続人同士の円満相続を実現することができたりと
様々なメリットを得られることがあります。

相続税対策について

平成27年の税制改正により、相続税が増税になります。
例えば、法定相続人が3人の場合、平成26年までは正味財産8,000万円までなら相続税の申告は不要でしたが、平成27年からは正味財産4,800万円を超えると課税される可能性があります。

相続税なんて無縁と思っていたら、いざ相続が発生したときに、思ってもみなかった相続税を支払うことになり、納税資金が用意できず、大切なマイホームを売らざるを得ないことになってしまった…なんてこともありうるわけです。

税理士に依頼する必要性

相続税の申告において、わざわざ税理士に依頼しなければいけないのか、という疑問を持つ方もおられます。
たとえば相続資産が現金のみであった場合、評価が入る余地がないため、税理士がいなくても相続税の申告はできるでしょう。しかし不動産や有価証券などが相続財産に含まれていた場合は、評価しなくてはいけなくなります。また税金の計算方法はいくつもあり、それぞれ複雑な方法であるため、税金について深い知識のない方が申告した場合、正しい方法ではないケースがあるのです。

正しく税金を申告できていなかった場合は、本来受けられるはずの税金の特例(税金が減る優遇措置)が使えなくなり、納税額が増えることがあります。だからこそ相続税の申告においては、税理士が必要です。

税理士法人アンビションでは、皆さまの相続において適切な評価を行い、納税者の方に納得していただいたうえで納税できるよう、ていねいにサポートいたします。

アンビションの特徴

多くの税理士事務所で設定されている不動産評価等の別途追加料金ですが、当事務所では、お客様に納得頂ける料金設定にするため、料金は

遺産総額×0.5%(税抜)

Managing Inheritance

具体的な相続税対策をご紹介

1.宅地評価の特例

居住用宅地や事業用宅地については、申告のやり方次第で、相続税の計算の基となる財産の評価を大幅に下げることができます。

宅地の相続税評価は路線価で評価することが一般的ですが、仮にその評価額が1億円あったとしても、これを2,000万円まで評価額を減らすことが可能なケースがあります。 よって、相続が始まる前から、この特例が受けられるよう対策をすることが重要です。

2.生前から贈与を行う

贈与税は、年間合計110万円までの贈与であれば税金は無税になりますので、税金を払わず、また、納付するにしても少額の贈与を毎年繰り返すことにより、相続財産を減らしていくことが可能です。

また、父母・祖父母からの住宅資金・教育資金や結婚・子育てのための贈与で一定のものは、数千万円の贈与税非課税の特例適用があるので、それを活用することによりこの110万円を大幅に超える有効な相続税対策が可能になります。

3.養子で相続人を増やす

法定相続人の数で相続税の非課税枠を増やすことができ、1人法定相続人が増えることで600万円の非課税枠が増えます。相続人を増やす方法として、養子を迎えるという方法があります。

ただ、やみくもに養子を増やしても、非課税枠には人数制限があり、増やした養子の内1人(被相続人に子がいない場合は2人)分までしか非課税枠を増やすことができませんので注意が必要です。

解決事例

二次相続まで考えて相続税対策を行った

相談前

ご主人様が亡くなられた一次相続の時点で、奥様がご高齢であったことから、二次相続が起こる可能性が高かった。それぞれ相続税を納税すると、納税額がかなり高額になることがわかった。

相談後

一次相続における納税額は、当初の試算よりも高額になるものの、そうすることで二次相続における納税額を当初の試算の1/4ほどまで軽減できることが分かったことから、節税のアドバイスをおこなった。

一次相続の時点で、二次相続の可能性があったことから、二次相続まで考慮した納税について、アドバイスをさせていただきました。ご相談者さまには大変喜んでいただきました。

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