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青色申告の届出はお早めに

青色申告という言葉をお聞きになったことがあるでしょうか。
特に、個人事業をなさっている方は青色・白色2種類の申告があることをご存じであるかと考えます。

青色申告は個人事業に限らず、法人にも存在します。
青色申告は、主に次の特典があります。

 

  • 赤字が出た場合、翌期以降の利益と相殺し、税金を計算することができる
  • 個人事業の場合、同一生計親族に給料を支払い経費とすることができる
  • 個人事業の場合、最高65万円を利益から控除できる

なお、青色申告は届出期日があります。

  • 個人事業の方はその年3月15日までか、又は開業より2か月以内のいずれか遅い日
  • 法人の場合は、設立の日より3か月以内

(相続等イレギュラーなパターンの場合期日が変わることもあるのでご注意ください)

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