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法人成りで自分に給料を払って経費にする

個人事業の場合、経営者自身には給料を支払うことができません。

しかし、法人の場合ならどうでしょうか。
法人なら社長に役員報酬を支払い、それを経費とすることができます。

個人事業者の方は、あまりにも利益が出るようでしたら、法人を設立し、自分に給料を支払ってみることをぜひとも検討すべきです。

なお、役員報酬を法人の損金(法人税を計算する上で認められる経費のことを「損金」といいます)にするには、一定のルールがあるのでご注意ください。(好き勝手に役員報酬を出してよいということではありません。)

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