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資本金で変わる税金

資本金の大小で税金の負担額が変わったりもします。
「消費税を4年間免税にする」でも触れましたが、設立時の資本金が1,000万円以上になると設立第1期から消費税が課税されます。

その他、特に気を付けるべきなのは地方税です。
地方税には、均等割という税金があり、これは法人が利益を出す、出さないに関わらず課されるものです。
この均等割は、資本金が1,000万円を超えると金額が跳ね上がります。

資本金1,000万円前後は特に気を付ける必要がありますので、設立の際は資本金の額を慎重に検討すべきです。

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